栃木県シルバー大学校北校 同窓会 会則

 

 (名称及び所在地)

第1条     本会は、栃木県シルバー大学校北校同窓会と称し、事務所を栃木県シルバー大学校北校内

(329-2165 矢板市矢板54)に置く。

 (会 員)

第2条 本会は、栃木県シルバー大学校北校を卒業し、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

 (目 的)

第3条 会員相互の交流と親睦を図り、シルバー大学校で学んだ知識・技能を活用し、地域社会に貢献するとともに、学校の発展を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)会員相互の連絡・情報交換に関する事業

  (2)親睦を図る事業

  (3)北校発展に寄与する事業

  (4)地域福祉向上のための事業

  (5)その他、目的達成に必要な事業

 (役 員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

  (1)会長 1名   (2)副会長 若干名   (3)理事  若干名  

  (4)庶務 若干名  (5)会計  若干名    (6)監事  2名   

 (役員の選出及び任期)

第6条 会長・副会長・監事は理事会で推薦して総会の承認を得る。

  2 理事は各期2名を選出する。

3 庶務・会計は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。

 (役員の職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。

  (1)会長は、この会の代表者となり、会務を統括する。

  (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、内1名がその職務を代行する。

  (3)理事は、理事会を組織し、総会の議決に基づき会務を執行する。

  (4)庶務は、会務運営の取りまとめ及び役員相互の連絡調整に当たる。

  (5)会計は、経理を司る。

  (6)監事は、会計を監査し、総会に報告する。

 (会 議)

第8条 本会の会議は、総会、理事会とし、必要に応じて会長が召集する。

 

 

 

(総 会)

第9条 総会は、本会の最高決議機関とし、各期の正副会長、庶務、会計の外5名の代議員をもって

構成し、次の事項について審議する。

  (1)年度事業計画及び予算

  (2)年度事業報告及び決算

  (3)役員の選任

  (4)会則の改廃

  (5)その他の重要事項

第10条 総会は、定期総会を10月中に開催する。臨時総会は必要に応じ会長が召集する。

 (理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長、理事、庶務、会計をもって構成する。

第12条 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議することとし、必要に応じ会長が召集し開催す

る。

 (会議の議決)

第13条 本会の会議の議決は、出席者の過半数の同意により決定する。

 (経 費)

第14条 本会の経費は、一人年額500円の会費及びその他の収入をもって充てる。ただし、会員

は入会後11年目より特別会員となり、年会費の納入を免除する。

 (会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとし、年度の称号は10月

    1日の属する年度とする。

 (顧 問)

第16条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、総会において推挙する。

 

 

  附  則 

1.本会の会則は、昭和62年8月25日より実施する。

2.本会の会則は、昭和63年12月14日 一部改正する。

3.本会の会則は、平成3年12月11日 一部改正する。

4.本会の会則は、平成4年12月8日 一部改正する。

5.本会の会則は、平成7年11月13日 一部改正する。

6.本会の会則は、平成8年12月13日 一部改正する。

7.本会の会則は、平成18年10月30日 一部改正する。

8.本会の会則は、平成22年10月25日 一部改正する。(慶弔規定の削除)

9.本会の会則は、平成30年10月15日 一部改正する。(庶務の変更)

10.本会の会則は、令和元年10月7日 一部改正する。(会計の変更)