大 田 原 文 化 協 会 会 則

 

 (名称及び事務所)

第1条 本会は、大田原文化協会と称し、事務所を大田原市産業文化部文化振興課内に置

 く。

 (目的)

第2条 本会は、文化及び芸術関係者の連絡協調を図り、本市文化の向上を目的とする。

 (事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)文化団体及び会員の連絡協調に関すること。

 (2)文化活動の育成及び普及に関すること。

 (3)文化及び芸術に関する催物の開催に関すること。

 (4)文化振興のための研究、協議に関すること。

 (5)その他、目的達成に必要な事項。

 (会員)

第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する市内在住、在勤者で、文化・芸術関係団体に

 所属するもの、もしくは、その指導者及び個人とする。

第5条 会員になろうとするものは、会長の承認を受けるものとする。

2 会費は会員年額500円とし、会計または事務局に納入する。

第6条 会員は次の事由によりその資格を失う。

 (1)退会

 (2)除名

 (3)死亡

第7条 本会を退会しようとするものは、退会届を会長に提出しなければならない。

第8条 会員は、次の各号の1に該当する場合には、理事会の議決を経て、会長がこれを

 除名することができる。

 (1)会費を滞納したとき。

 (2)本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったとき。

第9条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 (組織)

第10条 本会に次の専門部を置く。

 (1)文芸部

 (2)美術部

 (3)ステージ部

 (4)囲碁将棋部

 (5)盆栽園芸部

 (6)茶道部

 (7)広報部

2 各専門部は各所管事業を遂行する。

 

3 各専門部に部長、副部長を置き、任期は2年とし再選を妨げない。

 (役員及び職員)

第11条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 若干名

 (3)会計 2名

 (4)理事 若干名

 (5)監事 3名

 (6)評議員 各団体の加入者の代表者及び個人加入者とする。

第12条 会長、副会長、会計は理事会で選任し、評議員会の承認を受ける。

第13条 理事は、各専門構成部より1名ずつ選出することができ、監事は評議員会で選

 出する。

第14条 理事及び評議員は、会員の中から選出するものとする。

第15条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の経理を行う。

第16条 理事は、理事会を組織し、常時会務にあたり、この会則に定めるもののほか、

 評議員会権限以外の事項を決議し執行する。

第17条 監事は、会計を監査する。

第18条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠または増員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員はその任期終了でも後任者の就任するまでは、なおその職務を行う。

4 役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合または、特別の事情のある

 場合にはその任期中であっても評議員会の議決により、それを解任することができる。

第19条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、重要事項について会長の諮問に応じ、または会議に出席して意見を

 述べることができる。

第20条 本会の事務を処理するため、事務局長及び事務局員若干名を置くことができる。

2 事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。

 (会議)

第21条 評議員会は、総会に代わり本会の最高決議機関であって会長、副会長、理事及

 び評議員をもって組織する。

2 評議員会は毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または評議

 員の3分の1以上から会議の招集を請求された場合は、臨時評議員会を招集しなければ

 ならない。

3 評議員会の議長は会長が行う。

第22条 次の事項は、評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。

 (1)事業計画及び収支予算書

(2)事業報告及び収支決算書

 (3)理事会において必要と認めた事項

 ()その他重要事項

第23条 評議員会の招集は、少なくても10日以前にその会議に付議すべき事項、日時

 及び場所を記載した書面をもって通知する。

第24条 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時には議長の決

 するところによる。

第25条 理事会は必要に応じ会長が招集する。

2 理事会の議長は会長がなる。

第26条 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する

 ところとする。

 (会計)

第27条 本会の経費は、会費、助成金、事業収益、その他の収入をもってこれにあてる。

第28条 本会の事業遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けるこ

 とができる。

第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (補則)

第30条 この会の改廃は評議員会の議決によるものとする。

 

   附 則

この会則は、昭和61年8月11日から施行する。

 

改正歴  昭和62年 5月17日 一部改正

     平成 4年 7月 3日 一部改正

     平成12年 5月30日 一部改正

     平成18年 5月10日 一部改正

     平成21年 5月20日 一部改正

     平成22年 5月13日 一部改正

     平成23年 5月11日 一部改正